外国人を採用する企業が知っておくべき主な在留資格の種類
外国人を採用する企業が知っておくべき主な在留資格の種類

近年、日本の企業は少子高齢化や労働力不足といった課題に直面しています。その解決策として、海外からの人材受け入れを積極的に進める動きが広がっています。高度な技術や専門知識を持つ外国人労働者だけでなく、「技能実習生」や「特定 … Continue reading "外国人を採用する企業が知っておくべき主な在留資格の種類"

近年、日本の企業は少子高齢化や労働力不足といった課題に直面しています。その解決策として、海外からの人材受け入れを積極的に進める動きが広がっています。高度な技術や専門知識を持つ外国人労働者だけでなく、「技能実習生」や「特定技能」といった在留資格を活用することで、多様な分野での人材確保が可能となっています。

しかし、外国人を雇用する際には、在留資格の種類や取得手続きについて正しく理解することが不可欠です。本記事では、企業の皆様向けに、外国人労働者を雇用する際に知っておくべき主な在留資格の種類や、その取得手続き、企業としての対応ポイントを解説します。特に「技術・人文知識・国際業務」、「技能実習生」、「特定技能」の3つに焦点を当てて詳しくご紹介します。

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に滞在し、特定の活動を行うための法的な許可を示すものです。活動内容や滞在目的に応じてさまざまな種類があり、企業が外国人を雇用する際には、適切な在留資格を持っているかを確認する必要があります。

主な在留資格の種類

就労系在留資格

技術・人文知識・国際業務

この在留資格は、日本の産業界で専門的な知識や技能を必要とする分野で働く外国人を対象としています。具体的には、エンジニア、通訳、デザイナー、マーケティング専門家などが該当します。要件として、大学卒業以上の学歴、または10年以上の実務経験が求められます。さらに、日本の企業や機関から正式な雇用契約を得る必要があります。職務内容は申請者の学歴や職歴と関連性があることが重要であり、適切な職種であるかどうかが審査のポイントとなります。この在留資格は、多くの分野で高度な専門知識を持つ外国人が日本で活躍するための主要な手段となっています。

対象者: エンジニア、通訳、デザイナー、マーケティング専門家など

企業側の要件・対応:

  • 学歴・職歴の確認: 応募者が大学卒業以上の学歴、または10年以上の実務経験を有していることを確認します。
  • 職務内容の適合性: 申請者の学歴や職歴と職務内容が関連していることが重要です。
  • 雇用契約の締結: 正式な雇用契約を結び、労働条件を明確にします。
  • 在留資格認定証明書の申請支援: 必要書類を準備し、入国管理局への申請をサポートします。

ポイント:

  • 給与水準の適正性: 日本人と同等以上の給与を支払うことが求められます。
  • 社会保険の加入: 労働者としての権利を保障するため、社会保険への加入が必要です。

技能実習生

技能実習生在留資格は、開発途上国などの若者が日本の高度な技能や技術、知識を習得し、自国の経済発展に寄与することを目的とした制度です。この在留資格は国際貢献の一環として位置づけられており、日本企業での実務を通じて技能を学ぶ機会を提供します。技能実習生は、農業、建設、製造業、食品加工、繊維・衣服など、多岐にわたる職種で受け入れ可能です。

技能実習は「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」の3段階に分かれており、最長で5年間の滞在が可能です。各段階で技能検定試験に合格することで、次の段階へ進むことができます。技能実習1号は入国後1年間、2号はその後の2年間、3号はさらに2年間となっています。

この在留資格は、日本の労働力不足を補う側面もありますが、主たる目的はあくまで技能移転による国際貢献です。そのため、実習生の労働環境や待遇については法的な保護が強化されており、不適切な労働を防ぐための監督体制も整備されています。

対象者: 開発途上国などの若者で、日本の技能や技術を習得し、自国で活かしたいと考える者

企業側の要件・対応:

  • 監理団体との連携: 多くの場合、企業は監理団体を通じて技能実習生を受け入れます。監理団体は実習生の選定や手続きをサポートします。
  • 技能実習計画の作成・認定: 実習内容や期間を明記した計画を作成し、関係機関から認定を受けます。
  • 適正な労働環境の提供: 労働基準法や最低賃金法を遵守し、実習生が安心して働ける環境を整備します。

ポイント:

  • 日本語教育の支援: 実習生のコミュニケーション能力向上のため、企業内での日本語教育が推奨されます。
  • 生活サポート: 住居の提供や生活習慣の指導など、日常生活のサポートも重要です。

経営・管理

この在留資格は、日本で事業を経営・管理する外国人を対象としています。企業の経営者や管理職、または新たに事業を開始する起業家などが該当します。取得要件として、最低でも500万円以上の投資額が必要とされます。また、具体的な事業計画書の提出が求められ、事業の実現性や安定性が審査されます。さらに、事業を行うためのオフィスや店舗などの拠点を確保することも必要です。この在留資格は、日本の経済発展に寄与する外国人経営者を受け入れるためのものであり、ビジネス環境の多様化と国際化を促進しています。

対象者: 企業の経営者、管理職

要件:

  • 投資額が500万円以上
  • 事業計画の提出
  • オフィスの確保

特定技能

特定技能在留資格は、人手不足が深刻な14業種で即戦力として働く技能労働者を対象としています。対象業種には、介護、建設、農業、飲食料品製造業などが含まれます。取得要件として、各業種ごとの技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。特定技能1号と2号があり、1号は最大5年間の滞在が可能で、家族の帯同は認められていません。一方、2号は熟練した技能者向けで、在留期間の更新に制限がなく、家族の帯同も可能です。この在留資格は、日本の労働力不足を補うために新設されたもので、多くの外国人労働者に新たな就労機会を提供しています。

対象者: 人手不足が深刻な14業種で働く技能労働者

企業側の要件・対応:

  • 試験合格の確認: 応募者が所定の技能試験と日本語能力試験に合格していることを確認します。
  • 雇用契約の締結: 労働条件や職務内容を明記した契約を結びます。
  • 支援計画の策定・実施: 特定技能労働者の生活や就労を支援するための計画を策定し、実行します。

ポイント:

  • 登録支援機関の活用: 支援業務を外部の専門機関に委託することも可能です。
  • 在留期間の管理: 特定技能1号は最長5年間の滞在が可能ですが、家族の帯同は認められていません。

技能

技能在留資格は、特定の分野で熟練した技能を持つ外国人を対象としています。料理人、建築大工、宝石職人、伝統工芸士などが該当します。取得要件として、実務経験や国家資格の保有が求められます。例えば、日本料理の料理人であれば、最低でも10年以上の調理経験が必要です。また、雇用先が申請者の技能を必要としていることを証明する書類も求められます。この在留資格は、日本の文化や産業における伝統的な技能を持つ人材を受け入れることで、技術の継承や産業の発展に寄与しています。

対象者: 料理人、建築大工、宝石職人などの熟練技能者

要件:

  • 実務経験や国家資格
  • 特定の技能を要する職種での雇用

非就労系在留資格

留学

留学在留資格は、日本の大学、短期大学、専門学校、日本語学校などで学ぶ外国人学生を対象としています。取得要件として、教育機関からの正式な入学許可が必要です。また、学費や生活費を賄うための経費支弁能力の証明も求められます。具体的には、銀行の残高証明書や奨学金の受給証明書などが該当します。この在留資格を持つ学生は、週28時間以内のアルバイトが認められており、日本での生活費を補うことが可能です。留学在留資格は、日本の教育を受けることで国際的な人材育成を図る重要な制度です。

対象者: 日本の大学や専門学校で学ぶ学生

企業側の対応:

  • アルバイトの受け入れ: 資格外活動許可を得ている留学生は、週28時間以内での就労が可能です。人手不足の解消や将来の人材確保につながります。

家族滞在

家族滞在在留資格は、日本で就労する外国人や留学生の扶養家族を対象としています。対象者は配偶者や子供などの二等親以内の親族です。取得要件として、主たる在留者との家族関係を証明する戸籍謄本や結婚証明書が必要です。また、日本での生活を維持するための経費支弁能力の証明も求められます。家族滞在者は原則として就労は認められていませんが、資格外活動許可を得ることで、一定の条件下での就労が可能です。この在留資格は、家族と共に日本で生活するための制度であり、外国人労働者や留学生の生活環境を安定させる役割を果たしています。

対象者: 就労者や留学生の扶養家族

企業側の対応:

  • 社員の家族サポート: 家族が円滑に日本で生活できるよう、情報提供やサポートを行うと、社員の定着率向上につながります。

永住者・定住者系在留資格

永住者

永住者在留資格は、日本に長期間滞在し、永続的に居住することを希望する外国人を対象としています。取得要件として、原則として10年以上の継続した日本滞在歴が必要です。そのうち、就労可能な在留資格で5年以上滞在していることが求められます。また、安定した収入と納税実績、そして良好な素行が審査の重要なポイントです。永住者となることで在留期間の更新が不要になり、就労や居住に関する制限も大幅に緩和されます。この在留資格は、日本社会への貢献と適応を評価するもので、多くの外国人が取得を目指しています。

対象者: 長期間日本に滞在し、永住を希望する者

企業側のメリット:

  • 長期雇用の可能性: 安定した雇用関係を築くことができます。

定住者

定住者在留資格は、特定の事情や人道上の理由により長期間の滞在が認められる外国人を対象としています。具体的には、日系人(二世・三世)、難民認定者、日本人の配偶者等が該当します。取得要件はケースバイケースで異なり、個別の事情が考慮されます。申請には、身分関係や特別な事情を証明する書類が必要です。定住者は在留期間の更新は必要ですが、就労制限がなく、様々な職種で働くことが可能です。この在留資格は、日本での生活基盤を築くための重要な制度であり、多様な背景を持つ外国人が利用しています。

対象者: 日系人、難民認定者、日本人の配偶者等

企業側の対応:

  • 多様な人材の活用: 職種や業種の制限がないため、幅広い分野での採用が可能です。

まとめ:外国人労働者の雇用で企業が留意すべきポイント

外国人労働者の雇用は、人材不足の解消や企業の国際化に大きく寄与します。しかし、法令遵守や適切な労務管理が求められるため、以下の点に注意が必要です。

適切な在留資格の確認

  • 在留カードの確認: 雇用前に在留カードを確認し、在留資格と在留期間を確かめます。
  • 活動内容の適合性: 在留資格で認められている活動内容と実際の業務が一致していることを確認します。

法令遵守と労務管理

  • 労働条件の適正化: 労働基準法や最低賃金法を遵守し、日本人と同等の労働条件を提供します。
  • 社会保険の加入: 健康保険、厚生年金保険、労働保険への適切な加入が必要です。

支援体制の整備

  • 言語・文化のサポート: 日本語教育や文化研修の実施を検討します。
  • 生活支援: 住居の紹介や生活情報の提供など、生活面でのサポートを行います。

在留資格手続きのサポート

専門家への相談: 行政書士などの専門家に相談することで、手続きを円滑に進めることができます。

申請手続きの支援: 在留資格認定証明書の申請や在留期間更新手続きに協力します。

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